令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産(土地・建物)の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。
相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。
かんたん・無料の手続きをしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記がされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
くわしくは、下記の法務局のホームページをご覧ください。
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)
問い合わせ先
- 佐賀地方法務局登記部門 0952-26-2184
- 佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)0952-29-0626
この記事に関するお問い合わせ先
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
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