既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事をされた場合、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
1 減額を受けるための要件
次の1.から4.までの全ての要件を満たしていること。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
(注意)ただし、併用住宅などの場合、居住面積割合が2分の1以上であること - 令和13年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事が行われ完了していること
- 改修後の住宅の床面積が次のとおりであること
令和8年3月31日までに改修部に居住開始した住宅……居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
令和8年4月1日以降に改修部に居住開始した住宅……居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
- 補助金等を控除した後の対象工事費が次のいずれかに当てはまること
- 断熱改修に係る工事費が60万円を超えている
- 断熱改修に係る工事費が50万円を超えていて、太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式電気給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えている
2 対象となる改修工事の内容
次の1から4までの工事のうち、1または1を含む工事であること。
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(注意)それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
3 固定資産税の減額の期間
改修工事が完了した年の翌年度分
4 減額される税額
- 1戸あたりの床面積が120平方メートルまでの住宅
税額の3分の1を減額
(注意)改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、税額の3分の2を減額 - 1戸あたりの床面積が120平方メートルを超える住宅
120平方メートル相当の税額の3分の1を減額
(注意)改修工事が行われ、認定長期優良住宅になった場合は、120平方メートル相当の税額の3分の2を減額
- (注意)併用住宅は居宅部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。
- (注意)マンション等の区分所有家屋については、各専有部分に対する分のみが対象となります。
(共有部分は除かれます)
5 減額を受ける方法
減額を受けるには申告が必要です。改修工事を行った住宅の所有者が、工事完了日から3か月以内に、以下の必要書類を添付して資産税課へ申告してください。
減額を受けるための提出書類
- 住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による証明書(写し)…増改築等工事証明書
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(写し)…契約書または領収書
- 省エネ改修工事とそれ以外が仕分けできる書類…工事内訳書
- 補助金等の明細がわかる書類(写し)…補助金等確定通知書等
- 改修工事前後の写真
- 改修工事が行われ認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅認定通知書(写し)
6 その他
この減額措置の適用は1回限りであり、また、新築住宅に対する減額措置や耐震改修工事にかかる減額措置との併用はできません。バリアフリー改修による減額措置は同時に適用可能です。
建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が「増改築等工事証明書」の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
関連ダウンロードファイル
住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 103.7KB)
関連ファイル
【様式】増改築等工事証明書 (Wordファイル: 563.5KB)
参考
住宅をリフォームした場合に使える減税制度について(国土交通省)
7 提出先窓口
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 3階 市民生活部 資産税課 家屋一係、家屋二係
電話 0952-40-7071
ファックス 0952-25-5408