新築住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅について、固定資産税が一定期間減額されます。

要件

耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅で、居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること。

令和8年3月31日までに新築された住宅……居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

令和8年4月1日以降に新築された住宅……居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

減額される税額

  • 床面積が120平方メートルまでの場合、税額の2分の1
  • 床面積が120平方メートルを超える場合、120平方メートルに相当する税額の2分の1。
    (注意)併用住宅は居宅部分のみが対象となり、税額を床面積の割合で按分します。

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層準耐火住宅、耐火住宅…新築後7年度分

減額を受けるための提出書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し

申告方法

新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。

2世帯住宅について

 2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。

ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。

 詳細については資産税課までお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 資産税課 家屋一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071
ファックス:0952-25-5408
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