新築住宅に対する税の減額措置
住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。
要件と内容
居住割合
居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
床面積
令和8年3月31日までに新築された住宅……居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
令和8年4月1日以降に新築された住宅……居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
- (注意)住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
- (注意)区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。
区分と減額される範囲
専用住宅
120平方メートル
併用住宅
居住部分のうち120平方メートルまでの部分
区分と減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅)
新築後3年度分
3階建て以上の中高層準耐火、耐火住宅
新築後5年度分
2世帯住宅について
2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。
ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。
詳細については資産税課までお問い合わせください。