新築住宅に対する税の減額措置

 住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに提出書類を記載の上、資産税課に申告してください。

要件と内容

居住割合

居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること

床面積

令和8年3月31日までに新築された住宅……居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

令和8年4月1日以降に新築された住宅……居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下

  • (注意)住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
  • (注意)区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。

区分と減額される範囲

専用住宅

120平方メートル

併用住宅

居住部分のうち120平方メートルまでの部分

区分と減額される期間

一般の住宅(下記以外の住宅)

新築後3年度分

3階建て以上の中高層準耐火、耐火住宅

新築後5年度分

2世帯住宅について

 2世帯住宅については、2戸分の減額措置を受けることができる場合があります。

ただし、税制上の2世帯住宅は一般的な2世帯住宅と内容が異なりますのでご注意ください。

詳細については資産税課までお問い合わせください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 資産税課 家屋一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7071
ファックス:0952-25-5408
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