宅地の負担調整措置について
土地の課税標準額について
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置(負担調整措置)が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
宅地の負担調整措置について
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
| 負担水準 | 課税標準額 |
|---|---|
| 100%以上 | 本則課税標準額(A) |
| 100%未満 | 以下のいずれか低い額
|
負担水準(%)={前年度課税標準額/今年度固定資産評価額(×住宅用地特例率)}×100
(補足)負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。
住宅用地の本則課税標準額は、今年度固定資産評価額に課税標準額の特例(小規模住宅用地は固定資産評価額×1/6、一般住宅用地は固定資産評価額×1/3)を適用した額です。
| 負担水準 | 課税標準額 |
|---|---|
| 70%超 | 今年度固定資産評価額の70% |
| 60%以上70%未満 | 前年度課税標準額に据置 |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+(今年度固定資産評価額×5%) (注意)計算した額が、今年度固定資産評価額の60%を上回る場合は評価額の60%、20%を下回る場合は20% |
負担水準(%)=(前年度課税標準額/今年度固定資産評価額)×100
(補足)負担水準は、住宅用地・非住宅用地の区分毎に算出されます。
(注意)住宅用地から非住宅用地に用途が変更になった場合の前年度課税標準額は、前年度固定資産評価額と前年度平均負担水準の積で算出されます。