令和8年度から適用される主な改正点

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件等の引き上げが行われました。

これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(市・県民税)から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除額改正前と改正後の比較表

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

所得別特定扶養特別控除の表

各種所得控除等の所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。

所得要件引き下げ改正前と改正後の比較表

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅借入金等の借入限度額の上乗せ措置の延長

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅借入金等の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、令和7年中に入居した場合まで延長されました。

住宅ローン上乗せ措置延長の表

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