令和4年度以降に適用される主な改正点

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。

今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。
ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

住宅借入金等特別控除の詳細
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月~令和元年9月 10年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和元年10月~令和2年12月
(注釈1)
13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和3年1月~令和4年12月 (注釈1、注釈2) 13年間

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

  • (注釈1) 消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
  • (注釈2) 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの助成等について非課税となりました。
対象範囲は子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象になります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  • 一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

退職所得課税の適正化

法人役員等以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月から令和3年12月までだった適用期限が5年延長されます。
(注意)令和4年1月1日以降の購入費から適用されます。

(参考)セルフメディケーション税制の概要

予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組を行う者が、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち1万2千円を超える額(最高88,000円)を控除する制度。

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