個人市・県民税は均等に負担していただく均等割と、前年中の所得に応じて負担していただく所得割との合計です。
個人市民税は、1月1日に住所のある市町村で個人県民税と一緒に課税されます。
個人市民税がかかる人、かからない人
個人市・県民税がかかる人(納税義務者)
個人市・県民税の納税義務者が納めるべき税金は次のとおりです。
市内に住所のある個人
- 均等割
- 所得割
市内に事務所・事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人
均等割
(注意)市内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
個人市・県民税がかからない人(非課税該当者)
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額(注釈4)が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者(注釈2)、扶養親族がいない人 415,000円
- 同一生計配偶者(注釈2)または扶養親族がいる人
315,000円×(本人+同一生計配偶者(注釈2)+扶養親族数(注釈1))+189,000円+100,000円
所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等の合計額(注釈5)が、次の算式で求めた額以下の人
- 同一生計配偶者(注釈2)、扶養親族がいない人 450,000円
- 同一生計配偶者(注釈2)または扶養親族がいる人
350,000円×(本人+同一生計配偶者(注釈2)+扶養親族数(注釈1))+320,000円+100,000円
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
均等割、所得割の非課税基準 扶養 均等割(合計所得) 所得割(総所得) 0人 415,000円以下 450,000円以下 1人 919,000円以下 1,120,000円以下 2人 1,234,000円以下 1,470,000円以下 3人 1,549,000円以下 1,820,000円以下 4人 1,864,000円以下 2,170,000円以下
- (注釈1)扶養親族数には、16歳未満の扶養親族も含みます。
- (注釈2)同一生計配偶者:納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人
- (注釈3)総所得金額:給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得、総合譲渡所得の所得金額の合計額(ただし、利子所得のうち、県民税利子割の課税対象となるものは含まれない。)
- (注釈4)合計所得金額:純損失または雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、上場株式等に係る配当所得の金額(損失繰越控除前)、株式等の譲渡所得等の金額(損失繰越控除前)、先物取引に係る雑所得等の金額(損失繰越控除前)、山林所得金額および退職所得金額の合計額
- (注釈5)総所得金額等の合計額:合計所得金額に純損失、雑損失の繰越控除を適用して計算した金額