市営住宅の連帯保証人に関する運用について

市営住宅に入居する際は、原則、連帯保証人の届出が必要ですが、以下の対象者に限り、例外的に連帯保証人ではなく、緊急連絡人の届出を認めます。

対象者

  • 60歳以上の者
  • 障害者
  • 戦傷病者
  • 原子爆弾被爆者
  • ハンセン病療養所入所者等
  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人など
  • 海外からの引揚者
  • DV被害者
  • 難病
  • 犯罪被害者
  • 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する者
  • 留学生
  • 家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有するもの

手続き

入居決定後、請書を提出される際に、「緊急連絡先届」をご提出ください。

連帯保証人にかかる具体的な運用

免除対象者であっても、基本的には連帯保証人を必要とします。

連帯保証人は、市外居住の親族や、友人でも可能です。

免除にあたる特別の理由・状況は以下の例などです。

(例)

  • 親族はいるが生活保護者などで保証能力がない
  • 亡き配偶者の親族のみで交流がない

生活保護受給者は、生活福祉課による代理納付を必須条件とします。

正当な理由のない家賃滞納は、2か月で明け渡しの勧告をし、3か月以上の滞納は即座に明け渡しの請求を行います。

生存の確認などやむをえない場合は、入居者の承諾を緊急連絡人の承諾にかえ、住宅管理者の権限において立ち入ることとします。

その他、家賃を滞納するおそれがない程度の収入とは、政令月収の計算方法の粗収入早見表(別紙3)において、該当する同居親族の列の2分位に相当する額とします。非課税所得となる遺族年金なども、その収入額をもって当てはめます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7291
ファックス:0952-26-7388
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