市営住宅の連帯保証人に関する運用について
市営住宅に入居する際は、原則、連帯保証人の届出が必要ですが、以下の対象者に限り、例外的に連帯保証人ではなく、緊急連絡人の届出を認めます。
市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱 (PDFファイル: 157.7KB)
対象者
- 60歳以上の者
- 障害者
- 戦傷病者
- 原子爆弾被爆者
- ハンセン病療養所入所者等
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人など
- 海外からの引揚者
- DV被害者
- 難病
- 犯罪被害者
- 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する者
- 留学生
- 家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有するもの
手続き
入居決定後、請書を提出される際に、「緊急連絡先届」をご提出ください。
連帯保証人にかかる具体的な運用
免除対象者であっても、基本的には連帯保証人を必要とします。
連帯保証人は、市外居住の親族や、友人でも可能です。
免除にあたる特別の理由・状況は以下の例などです。
(例)
- 親族はいるが生活保護者などで保証能力がない
- 亡き配偶者の親族のみで交流がない
生活保護受給者は、生活福祉課による代理納付を必須条件とします。
正当な理由のない家賃滞納は、2か月で明け渡しの勧告をし、3か月以上の滞納は即座に明け渡しの請求を行います。
生存の確認などやむをえない場合は、入居者の承諾を緊急連絡人の承諾にかえ、住宅管理者の権限において立ち入ることとします。
その他、家賃を滞納するおそれがない程度の収入とは、政令月収の計算方法の粗収入早見表(別紙3)において、該当する同居親族の列の2分位に相当する額とします。非課税所得となる遺族年金なども、その収入額をもって当てはめます。