空家等管理活用支援法人制度について、佐賀市の指定する業務や指定の手続きについて説明します。
また、指定を受けた支援法人の情報も掲載します。
空家等管理活用支援法人制度
空家等管理活用支援法人とは
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。
この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
佐賀市の指定する業務
佐賀市では、空き家の所有者等が、空き家に関する専門家(支援法人)に管理や活用の相談(費用に関する相談を含む)を行うことができるよう、空家特措法で掲げられた業務のうち、以下の業務について支援法人の指定を行います。
「空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行う業務(空家特措法第24条第1号)のうち、弁護士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、宅地建物取引士、社会福祉士等の各分野の資格を持つ者が連携して行うもの」
支援法人の指定について
支援法人の指定手続き等は以下のとおりです。
法人の要件
指定を受けることができる法人は以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 以下のいずれかの法人であること。
- 特定非営利活動法人
- 一般社団法人
- 公益社団法人
- 一般財団法人
- 公益財団法人
- 空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社
- 指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものでないこと。
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- ア 未成年者
- イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
- オ 暴力団員等
- 佐賀市税を滞納していないこと。
- 支援法人として行おうとする業務の方法が、佐賀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(以下、単に要綱といいます。)第2条の業務として適切なものであり、特定の法人若しくは団体又は個人の利益を誘導するものでないこと。
- 要綱第2条の業務を適正かつ確実に実施するに足る専門性又は空家等の管理若しくは活用等に関する活動実績を有すること。
- 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
- 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
指定する期間
指定の日から起算して5年を経過する日の属する年度の3月31日まで
情報の公開
申請者を支援法人として指定した場合は、申請の書面等に記載された情報のうち、市長が必要と認めるものについて佐賀市の公式ウェブサイト等で公開します。
指定の手続き
支援法人の指定を受けたい場合は、必ず事前に都市政策課空き家対策室にご相談ください。
また、指定に係る詳細については、添付の「佐賀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご覧ください。
佐賀市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル: 185.9KB)
佐賀市が指定した支援法人について
佐賀市が指定した支援法人について、こちらに法人の情報を掲載します。
佐賀市が指定した支援法人
特定非営利活動法人 空家・空地活用サポートSAGA