令和5年5月19日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定により、措置をとることを命令しました。

命令した特定空家等及び命令内容

1.特定空家等の所在地

 所在地 佐賀市川副町大字犬井道1015番1

  •  家屋番号1015番1の1
  •  家屋番号1015番1の2
  •  家屋番号1015番

2.建築物の用途・構造

  •  用途 倉庫
  •  構造 木造平屋建

3.命令内容

 建物が全体的に破損しており、倒壊、建築資材等の飛散防止のための解体撤去

4.措置の期限

 令和5年7月31日

この記事に関するお問い合わせ先

都市戦略部 都市政策課 空き家対策室
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