令和5年5月19日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定により、措置をとることを命令しました。
命令した特定空家等及び命令内容
1.特定空家等の所在地
所在地 佐賀市川副町大字犬井道1015番1
- 家屋番号1015番1の1
- 家屋番号1015番1の2
- 家屋番号1015番
2.建築物の用途・構造
- 用途 倉庫
- 構造 木造平屋建
3.命令内容
建物が全体的に破損しており、倒壊、建築資材等の飛散防止のための解体撤去
4.措置の期限
令和5年7月31日