空き家対策の一環として、佐賀市と住宅金融支援機構が連携し、住宅ローン【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
対象要件
以下のいずれかの佐賀市が行う空き家対策事業助成制度を利用することが要件となります。
1.佐賀市空き家リフォーム助成制度
2.佐賀市危険空家除去費助成制度
3.佐賀市空家等面的対策事業助成制度
注意
2と3については、制度を利用して空き家を除却し、なおかつ当該土地に住宅を建築することが条件となります。
金利引き下げ幅
当初5年間、年-0.5%の金利引き下げ (注意)地域連携型事業(空き家対策)のみ適用の場合
注意事項
- 借入の申込は、【フラット35】の取扱金融機関となります。 →住宅金融支援機構ホームページ(金融機関一覧)
- 交付された証明書は、借入契約前にお申し込みの取扱金融機関へ提出する必要があります。
- 市から証明書が交付されても【フラット35】の要件に合致しない場合、【フラット35】地域連携型の利用ができないことがあります。
申請方法
対象要件となっている佐賀市の助成制度の申請時に、併せて「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出してください。
【フラット35】地域連携型利用申請書 (Excelファイル: 19.5KB)
提出先
当部署:佐賀市都市政策課 空き家対策室
場所:佐賀市役所6階(〒840-8501 佐賀市栄町1番1号)
提出方法:持参
【フラット35】に関するお問い合わせ
【フラット35】の詳細については、住宅金融支援機構のお客様コールセンターにお問い合わせください。
0120-0860-35(通話無料)
営業時間:9時00分~17時00分(祝日、年末年始除く土曜日、日曜日も営業してます。)