市の処理施設では、機密書類であっても、資源となる紙類の焼却は行いません

事業系のごみの分別徹底について(重要)

資源化できる紙類と燃えるごみとなる紙類の分別の徹底をお願いします。
市の施設に持ち込む際に、資源化できる紙類が燃えるごみのなかに混在していた場合、受け取りを拒否することがありますので、ご注意ください。

資源となる紙類の取り扱いについて

佐賀市では家庭、事業所にかかわらず資源化できる紙類と燃えるごみとなる紙類の
分別徹底をお願いしています。
しかし、事業所のごみで、資源化できる紙類が燃えるごみとして出される事例が多く見られます。
そこで、本市では、資源化できる紙類と、燃えるごみとなる紙類の分別の徹底をお願いするため、事業所訪問による紙類の分別指導を行っていきますので、さらなる分別徹底をお願いします。
(注意)市の施設に持ち込まれた事業系紙ごみは、資源物としてであっても、搬入に手数料がかかります。

なお、分別の方法については次の区分を参考ください。

  • 【資源となる紙類】
    • オフィス古紙
    • コピー用紙
    • 電算用紙
    • 包装紙、名刺
    • パンフレット
    • はがき
    • 封筒
    • 紙類
    • 厚紙
    • 紙芯
    • 名刺サイズ以上のメモ紙
    • 難古紙
    • シュレッダー紙
  • 【燃えるごみ】
    • においのついた紙(線香箱、洗剤の入った箱等)
    • 汚れた紙(使用済みペーパー等)
    • カーボン紙ノーカーボン紙
    • 写真
    • 紙コップ(ワックスコート紙)
    • 感熱紙
    • 粘着紙等
  • リサイクルできる紙類は、古紙業者に依頼する方法があります。(下記リーフレット参照)
  • 機密保持のために資源として出せない場合は、シュレッダー裁断等を行う専門の処理業者に依頼してください。(下記リーフレット参照)
  • パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出る紙くずは、産業廃棄物許可業者へ依頼してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 循環型社会推進課 3R推進係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430
ファックス:0952-30-2494
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