事業系ごみの処理責任

廃棄物の処理および清掃に関する法律(第3条)において「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
また、佐賀市廃棄物の減量推進および適正処理等に関する条例(第5条第2項)において、「事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めています。

ごみの不法投棄は犯罪です

ごみをみだりに放棄すると、廃棄物の処理および清掃に関する法律(第25条)の規定により、5年以下の拘禁刑または1.000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。

事業系ごみ

営利・非営利の目的を問わず、事務所や店舗、作業所、商店(個人を含む)、工場、自治会、学校など、家庭以外から出されるごみはすべて事業系ごみです。事業系ごみには従業員や社員が消費して出たごみ(弁当の空容器など)も含まれます。

  • ごみステーションには出せません。
  • 市の施設へ直接お持込いただくか、許可を受けた廃棄物処理業者に処分を依頼してください。その際、家庭系ごみ用の指定袋や中身が見えない袋は使用しないでください。
  • 市の施設には搬入できないものがありますのでご注意ください。

産業廃棄物と一般廃棄物

事業所から出るごみは産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。

産業廃棄物とは廃棄物の処理および清掃に関する法律(第2条第4項)等で定められたもののことで、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物を言います。

市の施設で受け入れられるのは一般廃棄物で、産業廃棄物は原則受け入れができません。

産業廃棄物(あらゆる事業活動に伴うもの)

産業廃棄物(あらゆる事業活動に伴うもの)一覧
ごみの種類 代表的なごみの例
燃えがら
  • 焼却灰
  • 石炭がら
汚泥
  • 排水処理の余剰汚泥
  • 製造工程から出た汚泥
廃油
  • 洗浄用油
  • 食用油
廃酸
  • 酸性の廃液
  • 写真定着廃液
廃アルカリ
  • アルカリ性の廃液
  • 写真現像廃液
廃プラスチック類
  • 合成樹脂くず
  • 合成ゴムくず
  • 合成繊維製品
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず
  • 鉄くず
  • 研磨くず
  • 切削くず
ガラスくず、陶磁器くず、コンクリートくず
  • ガラス
  • 陶磁器
  • レンガ
  • 製品の製造過程で出る石膏ボード
  • セメントくず
  • コンクリートくず
鉱さい
  • 鋳物廃砂
  • ボタ
がれき類
  • 工作物の新改築
  • 除去で出るコンクリート破片
ばいじん 集塵施設で集められた灰

産業廃棄物(特定の事業活動に伴うもの)

産業廃棄物(特定の事業活動に伴うもの)一覧
ごみの種類 代表的なごみの例
紙くず
  • 印刷業
  • パルプ製造業
  • 建設業などから出る紙くず
木くず
  • 建設業
  • 木製品製造業
  • パルプ製造業などから出る木くず
  • 木製パレット
繊維くず
  • 建設業
  • 繊維工業などから出る繊維くず
動植物性残さ
  • 食料品製造業
  • 医薬品製造業などから出るもの
動物系不要固形物 と畜場などから出るもの
家畜糞尿 畜産農業から出るもの
家畜死体 畜産農業から出るもの
その他 政令第2条第13号で定められたもの

ごみ(一般廃棄物)を運ぶことができるもの

ごみ(一般廃棄物)を収集・運搬できるのはごみの排出者、佐賀市、許可を受けた処理業者のみです。許可を持たない業者等にごみの収集を依頼してはいけません

佐賀市内の一般廃棄物収集運搬業許可業者は40者あります。

なお、産業廃棄物の処分については佐賀県循環型社会推進課にお尋ねください。

佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課

電話:0952-25-7078

ファックス:0952-25-7109

受け入れができる廃棄物

佐賀市清掃工場(南部中継所含む)では佐賀市内にて発生した事業系ごみのうち、一般廃棄物と一部の産業廃棄物を受け入れることができます。

全てのごみを搬入できるわけではございません。十分ご注意ください。

きちんと分別できていなければ、受け入れを拒否することがありますのでご注意ください。

A3チラシ

一般廃棄物(燃えるごみ)

飲食店の生ごみ、再生できない紙くず、剪定くずなど。

  • 生ごみはしっかり水を切り、ビニール袋などは混ぜないでください。
  • プラスチック類は「産業廃棄物」にあたり、受け入れできません。
  • 剪定くずはあらかじめ長さ1メートル、太さ10センチメートル未満に処理してください。
  • 廃畳は1回の搬入で30枚まで。ただし、数量に関わらず受け入れられない場合があります。

一般廃棄物(紙類)

佐賀市清掃工場では、機密書類であっても資源となる紙類の焼却は行いません。
資源化できる紙類と燃えるごみとなる紙類の分別の徹底をお願いします。
市の施設に持ち込む際に、資源化できる紙類が燃えるごみのなかに混在していた場合、受け取りを拒否することがありますので、ご注意ください。

  • 古紙はファイルから外してください。
  • 古紙は綴じ紐やクリップ、付箋、インデックスなど、再生できないものは外してください。」
  • 古紙は古紙業者を介してのリサイクルをお願いします。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

産業廃棄物(不燃ごみ)

  • ビン
  • 金属類
  • 布類
  • ガラスくず
  • 陶磁器くず
  • プラスチック類は受け入れできません。
  • 布類は天然繊維100%に限ります。合成繊維を含むものは受入ができません。
  • 汚れがひどいものはお受けできない場合があります。
  • 処理については、佐賀県より許可を受けた産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

受け入れができない廃棄物(例)

次のものについては、佐賀市清掃工場の受け入れはできません。自社処理を行うか、許可を受けた廃棄物処理業者等に処理を依頼してください(あくまで一例です)。

産業廃棄物

プラスチック類や合成繊維製品、廃油、建築廃材などの産業廃棄物。

有害性のあるもの、危険性のあるもの、著しく悪臭を発するもの

  • 蛍光管
  • 乾電池
  • 体温計
  • ガスボンベ類
  • 石油類
  • 工業薬品
  • 火薬類
  • 印刷用インク
  • 現像液
  • 自動車用燃料添加剤等
  • 農薬
  • 塗料 など。

処分施設などの管理または作業に支障をきたす恐れのあるもの

  • 自動車
  • バイク
  • タイヤ
  • バッテリー
  • 消火器
  • 薬品類
  • 土砂
  • 瓦・ブロックなどの建設廃材
  • ソファー
  • ベッド
  • こたつ
  • 草刈機
  • 小型農業用機械
  • 廃電化製品
  • 廃パソコン
  • 液体 など。

解体、分解をしているものは受け入れられない場合があります。

感染性廃棄物

  • 注射器
  • 注射針
  • 血液の付着したガーゼ など

新型コロナウイルス感染症に関する廃棄物

佐賀市清掃工場では、排出者が医療関係機関等かそれ以外かで受け入れられるものが異なります。

新型コロナウイルス感染症に関する廃棄物一覧
  宿泊療養施設、
医療関係機関 等
その他事業所
  • マスク
  • 鼻をかんだティッシュ
受入 不可 受入 可
(二重袋にし、空気を抜く)
  • 検査キット
  • ビニール手袋
  • 防護服
受入 不可 受入 不可

受付日時、料金など

ごみ搬入を受付している日時は施設によって異なります。

詳細は下記施設のホームページ(いずれもサイト内)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 循環型社会推進課 廃棄物対策係
〒〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369番地 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430
ファックス:0952-30-2494
専用フォームで担当課にメールを送る