印鑑の登録資格を見直しました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、佐賀市の条例上の印鑑の登録資格を改正しました。
見直す印鑑の登録資格
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、申請が可能になります。
成年被後見人の印鑑登録申請について
必要なもの
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書の原本(発行日から3か月以内)
- 成年被後見人(登録する本人)の本人確認書類の原本
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類の原本
- (注意)成年被後見人ご本人が窓口に来庁して、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って登録申請できます。
- (注意)「登録する印鑑」、「本人確認書類」については、印鑑登録に関する詳細案内をご確認ください。
申請窓口
- 佐賀市市民生活課(市役所本庁1階)及び各支所市民サービスグループの窓口
- 市民サービスセンター(エスプラッツ2階)では印鑑登録の受付は行っておりません。
印鑑登録をしている方が、成年被後見人になった場合
法務局の登記事項通知書により、職権にて印鑑登録を抹消します。
改めて、成年被後見人ご本人が窓口に来庁して、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限り、登録申請できます。