印鑑登録(実印)

印鑑登録とは、印鑑登録証明書の交付を受けるために、事前に印鑑を登録することです。

登録された印鑑を一般的に”実印”と言います。

登録手続きは登録したい本人が来庁して行います。

病気等で来庁が困難な場合は代理人による手続きが可能ですが、即日に登録及び印鑑登録証明書の交付はできません。

登録申請できる人

佐賀市に住民登録がある方
(注意)ただし、15歳未満、及び意思能力を有しない方は登録できません。

登録申請の方法

原則、本人からの申請です。

やむを得ない事情等により本人が申請できない場合には、代理人による申請もできますが、即日に印鑑登録証や印鑑登録証明書の交付はできません。

また、成年被後見人は「代理人による申請」はできません。
(補足)詳しくは、「成年被後見人の方の印鑑登録について」をご確認ください。

本人による申請

官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)をお持ちの方

必要なもの

  1. マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
  2. 登録する印鑑

(補足)即日に、印鑑登録証と印鑑登録証明書を交付することができます。

官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)をお持ちでない方

即日の印鑑登録と証明書の発行はできません。
登録までに2回の来庁が必要です。
登録申請者本人宛に照会書を郵送します。その回答書(照会書に記入・押印)を窓口へお持ちいただくことで、登録が完了します。郵便事情によりますが、登録までに概ね1週間程度を要します。

  1. 初回受付時に必要なもの
    1.本人確認書類(健康保険証、年金手帳など。有効期限内のもの。)
    2.登録する印鑑
    (注意)受付後に、登録申請者宛てに照会書を転送不要で郵送します。
  2. 回答書(照会書)提出時に必要なもの
    1. 回答書(申請者本人が記入・押印したもの)
    2. 本人確認書類(初回受付時にお持ちいただき、ご提示いただいたもの)
    3. 登録する印鑑
      (注意)回答書は、記入内容を厳格に審査します。記入・押印もれが無いよう、正確に記入してください。
      回答書等を審査後、印鑑登録処理を行い、印鑑登録証を交付します。

代理人が回答書を提出することもできます。(注意)回答書の委任状(代理権授与通知書)の欄に、申請者本人が記入してください。
代理人が回答書を提出する場合、上記の「2.回答書(照会書)提出時に必要なもの」に加えて、4.代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など。有効期限内のもの。)をお持ちください。

代理人による申請

即日に、印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付はできません。
登録までに、代理人が複数回、来庁する必要があります。
登録申請者本人宛に照会書を郵送します。その回答書(照会書に記入・押印)を窓口へお持ちいただくことで、
登録が完了します。郵便事情によりますが、登録までに概ね1週間程度を要します

  1. 初回受付時に必要なもの
    1. 登録申請者本人が全て記入した代理権授与通知書
    2. 登録する印鑑
    3. 申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など。有効期限内のもの。)
    4. 代理人本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など。有効期限内のもの。)
      (注意)受付後に、登録申請者宛てに照会書を転送不要で郵送します。
  2. 回答書(照会書)提出時に必要なもの
    1. 登録申請者本人が全て記入した回答書
    2. 登録する印鑑
    3. 申請者本人の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など。有効期限内のもの。)
    4. 代理人本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など。有効期限内のもの。)
      (注意)回答書は、記入内容を厳格に審査します。
       記入・押印もれが無いよう、申請者本人が、正確に記入してください
       回答書等を審査後、印鑑登録処理を行い、印鑑登録証を交付します。

受付窓口・受付時間

本庁・市民生活課(本庁1階・34番~40番窓口)

  • 平日 8時30分~17時00分
    (注意)土曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
  • 火曜延長・日曜窓口サービス(本庁のみ)もご利用ください。

各支所・市民サービスグループ

平日 8時30分~17時00分
(注意)土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

手数料

印鑑登録証交付手数料 500円(再登録による交付の場合)

登録できない印鑑

  • 住民票に登録されている氏名、氏、名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 輪郭がおよそ4分の1以上欠けているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 白抜き(逆彫り)又はタイコ判と呼ばれるもの
  • 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 窓口三係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7081
ファックス:0952-28-9188
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