新型コロナウイルス感染症の予防接種は、令和6年度からは、予防接種法に基づく定期接種(B類疾病)として実施しています。

【注意】注意 令和5年度までに送付された接種券は、令和6年度以降使用できませんのでご注意ください。

定期接種について

令和6年度から新型コロナウイルス感染症は、個人の重症化予防を目的とした予防接種法のB類疾病に位置づけられました。

新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱やのどの痛み、咳が長引くことが多く重症化すると肺炎を起こすことがあります。特に高齢者や基礎疾患のある方等が感染すると重症化のリスクが高まります。予防接種は、重症化予防の効果が認められています。

定期接種については、以下の対象者に実施します。

対象者

次の1または2のいずれかに該当し、 接種日当日、佐賀市に住民票がある方

  1. 65歳以上の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害がある方(身体障害者手帳1級相当)

接種期間

 令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

助成回数

接種期間中 一人1回

自己負担額

4,600円

【注意】 生活保護世帯の方は無料です。ただし、事前に本庁生活福祉課2番窓口、3番窓口または支所にて受けとられた専用の予診票をご使用ください。

実施場所

佐賀県内の医療機関等

【注意】 予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

佐賀市内の実施医療機関は、下記ファイルを参照ください。

佐賀県内の実施医療機関は、下記リンクを参照ください。

医療機関に持参するもの

  • ・運転免許証やマイナンバーカードなど本人の確認ができるもの
  • ・身体障害者手帳(対象者2.に該当する方のみ)

【注意】 予診票は、各実施医療機関に設置しております。生活保護の方は、本庁生活福祉課2番窓口、3番窓口または支所にて受け取られた専用の予診票をご使用ください。

接種できるワクチン

定期接種では、以下のメーカーのワクチンを接種できます(順不同)。

医療機関によって取り扱われるワクチンが異なるため、詳細は医療機関へお尋ねください。

接種できるワクチン一覧表
mRNAワクチン 組換えタンパクワクチン
  • ファイザー社
  • モデルナ社
  • 第一三共社
  • Meiji Seika ファルマ社(レプリコンワクチン)
武田薬品工業社

≪ 新型コロナワクチンQ&A ≫ (出典:厚生労働省ホームページより一部抜粋)

  1.  mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。
     mRNAワクチンは、ウイルスのタンパク質を作る基になる遺伝情報の一部を注射します。
     体内で産生されるウイルスのタンパク質に対する抗体などが体内で作られることにより、ウイルスに対する免疫ができます。
  2.  「レプリコンワクチン」は、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか。
     レプリコンワクチンはmRNAワクチンの一つですが、接種されたmRNAが細胞内で一時的に複製されるように設計されていることから、既存のmRNAワクチンに比べてウイルスのタンパク質が作られる時間が長いという特徴があります。
     このため、既存のmRNAワクチンよりも強く免疫が誘導され、抗体の持続期間が長いことが確認されています。
  3.  「​​​​​​​組換えタンパクワクチン」とはどのようなワクチンですか。
     組換えタンパクワクチンは、新型コロナウイルスの表面にあるスパイクタンパク質の遺伝子をもとに作られた組換えタンパク質を有効成分とするワクチンです。接種後、ヒトの体内でスパイクタンパク質に対する免疫が誘導されることで、新型コロナウイルス感染症の予防ができると考えられています。

関連情報

任意接種について

定期接種の対象者以外の方及び接種期間外の接種は、全て任意接種となります。
具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は、医療機関によって異なります。直接、医療機関へお問い合わせください。

予防接種証明書(令和6年3月31日までに受けた接種)の発行について

新型コロナワクチンの特例臨時接種が令和6年3月31日で終了したことにより、予防接種証明書の発行方法が変更となりました。

  1. 接種証明書アプリ
    接種証明書アプリでの接種証明書の発行については、令和6年3月31日をもって終了しました。発行済みの証明書の閲覧は可能です。最新の状態にするためには、令和6年3月31日までに再発行機能を使って再発行を行う必要がありますのでご注意ください。
  2. コンビニ交付
    コンビニのキオスク端末での接種証明書の発行については、令和6年3月31日23時をもって終了しました。

(注意) 令和6年4月1日以降は、佐賀市健康づくり課において令和6年3月31日までの予防接種証明書(紙)を発行しております。

窓口での予防接種証明書の発行に必要なもの

国内用の場合

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2.  接種済証

海外用の場合

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2.  接種済証
  3.  有効期限内のパスポート (注意) 旅券に旧姓等の記載がある場合は、旧姓等が確認できる書類も必要です。

代理人の申請の場合

  1.  委任状
  2.  代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

予防接種健康被害救済制度について

ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、国の救済制度が設けられています。

新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡された場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定した時には、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

令和6年度以降の健康被害救済制度の申請については、以下のとおりです。

特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)で受けた接種について

令和5年度までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
なお、健康被害救済の給付は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

 詳細は、市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

定期接種(令和6年以降の定期接種)で受けた接種について

令和6年度以降に定期接種(65歳以上の方、60歳~64歳の一定障害をお持ちの方が対象)で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
なお、健康被害救済の給付は、定期接種のB類疾病の水準となります。特例臨時接種の場合と給付の種類や給付額が異なります。

 詳細は、市ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

任意接種で受けた接種について

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に健康被害救済制度の申請をすることができます。

 制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。

お問い合わせ

〒840-8501
佐賀市栄町1番1号(佐賀市役所 1階67~69番窓口)

保健福祉部 健康づくり課 予防接種係

電話:0952-40-7279 / ファックス:0952-40-7380

mail:kenko@city.saga.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康づくり課 予防接種係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7279
ファックス:0952-40-7380
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