1.健康被害の救済について
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、国の救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けることができます。
予防接種の種類に応じて適用される制度が異なります。
定期接種・特例臨時接種
予防接種法に基づき市町村が実施する予防接種
- 適用となる制度: 予防接種健康被害救済制度
- 申請窓口 : 予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村
予防接種健康被害救済制度ちらし (PDFファイル: 557.6KB)
任意接種
定期接種の期間外に接種する場合や予防接種法で定めていない予防接種(おたふくかぜ、RSウィルス等)
- 適用となる制度: 医薬品副作用被害救済制度
- 申請窓口 : PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
医薬品副作用被害救済制度ちらし (PDFファイル: 1.3MB)
2.給付の流れ

- 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、市に申請します。
- 市は、佐賀市予防接種健康被害調査委員会で医学的な見地から調査を行い、県を通じて国へ送付します。
- 国は、専門家により構成される「疾病・障害認定審査会」に意見を求めます。
- 審査会は、審査結果を国へ答申し、国が認否を決定します。
- 国は、認定結果を、県を通じて市へ通知します。
- 市は、審査結果を請求者に通知します。その後、認定を受けた事例については、市から給付が行われます。
(注意) 申請後、結果が下りるまでは、1年以上の期間を要する場合があります。
3.給付の種類
給付の内容は、予防接種の種類によって異なります。

(注意) B類疾病には請求期限があります。
- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年
- 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡から5年。ただし、医療費、医療手当、障害年金の支給の決定があった場合は2年
【 予防接種の分類 】
【注意】 新型コロナワクチンの扱いについて
- 接種日が令和6年3月31日以前の場合
⇒ 「予防接種健康被害救済制度」の「特例臨時接種」として市町村に請求 - 接種日が令和6年4月1日以降の「定期接種」の場合
⇒ 「予防接種健康被害救済制度」の「B類疾病の定期接種」として市町村に請求 - 接種日が令和6年4月1日以降の「任意接種」の場合
⇒ 「医薬品副作用被害救済制度」で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
4.申請に必要な書類
申請の内容に応じて、必要な書類が異なります。また、請求書や受診証明書などは、所定の様式があり、厚生労働省のホームページ、又は健康づくり課の窓口で取得できます。記載の方法など不明な点がございましたら健康づくり課へお問い合わせください。

- (注意) 同時請求の場合、重複する書類は省略可
- (注意) 請求書、受診証明書、診断書以外は、全て写しで可
5.医療機関・薬局向けの情報
予防接種健康被害救済制度は、幅広い救済を行うことを目的とした制度です。認定に当たっては、国の審査会でワクチン接種による健康被害であったかどうかを審査し、ワクチン接種による健康被害と認められた場合に給付が行われます。請求者から書類等の記載・発行を求められた際は、「診療情報の提供等に関する指針」に基づいた診療記録の開示をお願いします。
受診証明書の記載マニュアル(佐賀県作成) (PDFファイル: 1.5MB)
6.予防接種健康被害救済制度の相談窓口
予防接種全般や健康被害救済制度等についてのご相談・お問い合わせを受け付けております。
佐賀市健康づくり課 予防接種係(市役所1階 67~69番窓口)
〔電話〕0952-40-7279 〔mail〕kenko@city.saga.lg.jp