高額介護合算療養費制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。世帯内の医療保険加入者全員が、1年間に支払った医療費と介護保険の自己負担額を合計し、基準額(下の表参照)を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
- 同世帯であっても加入している医療保険が異なる場合は、別々に計算します。
- 高額療養費や高額介護のサービス費の支給を受けている人は、それらを差し引いた自己負担額で計算します。
- 医療費または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合、支給対象となりません。
- 食費・居住費・差額ベッド代などは合算対象外です。
- 算定した支給額が500円以下の場合、支給の対象となりません。
支給額を計算する際の基準額(一年間の自己負担限度額)
佐賀県後期高齢者広域連合ホームページをご参照ください。
申請方法
支給が見込まれる方に、佐賀県後期高齢者広域連合から通知が発送されますので、窓口で申請をしてください。
申請に必要なもの
- 同封の申請書類
- 申請者の写真付き身分証明書(代理申請の場合は、代理の人の身分証明書が必要です。)
- 被保険者名義の振込先口座が分かるもの (口座名義人が被保険者以外の場合は申請書裏面の委任状の欄に記入が必要です)
手続窓口
- 本庁1階 保険年金課 後期高齢者医療係(18、19番窓口)
(注意)21番窓口の横の発券機で整理券をお取りください。 - 支所(リモート窓口)
支所と本庁をオンラインでつなぐ「リモート窓口」が始まりました