高額療養費について
医療費は限度区分に応じて、同じ月内に支払う医療費の自己負担限度額が定められています。下記の手続をすることで、お支払い額を自己負担限度額に抑えることができます。
1か月あたりの自己負担限度額については、佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
注意事項
- 同じ世帯内で複数の後期高齢者の方が医療を受ける場合は、病院・診療所・診療科の区別なく合算できます。
- 自己負担限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
- 入院時の食事代や差額ベッド料などは計算の対象外となります。
これから通院・入院される方へ(これから医療機関へお支払いされる方)
マイナ保険証を利用する場合
事前の手続は不要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用し、情報提供に同意した場合、支払を自己負担限度額までに抑えることができます。
マイナ保険証を利用しない場合
「限度区分が併記された資格確認書」を事前に医療機関に提示することで、請求額が自己負担までとなります。
限度区分が併記されていない資格確認書をお持ちの方で、限度区分の併記を希望される場合は、申請が必要です。
限度区分が併記された資格確認書交付申請の手続に必要なもの
- 申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、パスポート等)
- 委任状(申請者が本人や同世帯家族ではない場合)
(注意)被保険者本人の資格確認書を提示すると委任状は不要 - 申請書
- (注意)窓口で手続の際は申請書の持参不要。郵送の場合は佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページの「限度区分・特定疾病区分が併記された資格確認書の交付申請」の箇所から様式をダウンロードしてください。
- (注意)限度区分が併記された資格確認書がなくても自己負担限度額までの支払となる区分の方もいらっしゃるので、申請にお越しになる前に、手続が必要かどうか、お電話でお問い合わせください。
限度区分・特定疾病区分が併記された資格確認書の交付申請(佐賀県後期高齢者医療広域連合)
手続窓口・郵送先
佐賀市役所
- 本庁1階 保険年金課
- (注意)21番窓口横の発券機で「後期高齢者医療」の整理券をお取りください
- (注意)住所等は最下部のお問い合わせ先をご参照ください
- 支所(リモート窓口)
支所と本庁をオンラインでつなぐ「リモート窓口」が始まりました
注意事項
同じ月に複数の医療機関に通院・入院される場合は、医療機関毎に限度額を計算するため、下記「既に通院・入院し、お支払いをされた方へ」もご覧ください。
既に通院・入院し、お支払いをされた方へ
お支払いされた医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。お支払いが限度額を超えているかどうかは佐賀県後期高齢者医療広域連合で計算されます。支給対象の方には診療月の2~3か月後に佐賀県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されます。申請書が届きましたら提出をお願いします。
一度申請をすると、次回からは初回申請時に登録された口座へ振り込むため、手続は不要です。また、振込前にその内容を郵便でお知らせします。振込口座を変更したい場合は、改めて手続してください。
申請に必要なもの
- 申請者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、パスポート等)
- 還付金の振込先となる通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号がわかるもの)
(注意)振込先を被保険者本人以外の方に設定する場合は、委任状欄への記載が必要です - 申請書
(注意)窓口で手続の際は持参不要。届いた申請書を紛失された場合は佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページから様式をダウンロードしてください。
手続窓口
佐賀市役所
- 本庁1階 保険年金課 後期高齢者医療係(18、19番窓口)
(注意)21番窓口横の発券機で整理券をお取りください - 支所(リモート窓口)
支所と本庁をオンラインでつなぐ「リモート窓口」が始まりました
郵送先
佐賀市役所 本庁 保険年金課 後期高齢者医療係
(注意)住所等は最下部のお問い合わせ先をご参照ください
入院したときのお食事代
自己負担区分が1割で、世帯の全員が住民税非課税の被保険者が入院された場合、マイナ保険証を利用されるか、限度区分が併記された資格確認書を提示することで、食費にかかる費用を抑えられます。マイナ保険証を利用されなかった場合や、限度区分が併記された資格確認書の提示が遅れた場合は、手続が必要です。詳しくは、佐賀県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。