戦没者の遺族や戦傷病者に対し、さまざまな援護が行われています。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金
- 戦傷病者等の妻に対する特別給付金
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
- 国債の交付・受領後の手続きについて
戦没者等の妻に対する特別給付金
概要
先の大戦において、一心同体である夫を失って大きな痛手がある上に、生計の中心を失い経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉(いしゃ)を行うため、戦没者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。
現在の受付状況
現在受付を行っている主な特別給付金は以下のとおりです。まだ請求手続きがお済みでない方は、佐賀市役所福祉総務課で手続きを行ってください。
- (注意)市外の方はお住まいの市区町村の援護担当課
- (注意)受付期間を過ぎると、時効により特別給付金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
| 特別給付金の種別 | 請求期間 | 支給対象者 |
|---|---|---|
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第三十回特別給付金い号 (額面110万円、5年償還の記名国債) |
令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している方 |
請求に必要な主な書類
請求書
(注意)状況により上記のほかにも必要な書類がございますので、窓口までご相談ください。
関連リンク
「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について(厚生労働省)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
概要
生涯の伴侶である夫が戦争によって障害を受けたことにより、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦を考え、国として特別の慰藉(いしゃ)を行うため、戦傷病者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。
現在の受付状況
現在、「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の請求受付はすべて終了しております。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(厚生労働省)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
概要
先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法』に基づき、記名国債として支給されるものです。
現在の受付状況
第十二回特別弔慰金の請求受付を開始しています。
請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
詳細は下記リンクをご覧ください。
関連リンク
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省)
国債の交付・受領後の手続きについて
国債の交付
特別給付金・特別弔慰金の請求後、裁定されますと、福祉総務課から請求者に対して国債交付の通知文を郵送します。
国債の交付は、佐賀市役所福祉総務課(本庁1階8番窓口)で行いますので、以下のものを持参して手続きをしてください。
- 窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 通知文書
- 代理人の場合は委任状
国債の償還金の受領
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局等に、国債を持参し、受領します。
(注意)第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金・第三十回戦没者の妻に対する特別給付金以外の国債についてはあらかじめ届け出た印鑑が必要になります。
国債の記名者が死亡したとき
残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の民法上の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
手続き機関
指定償還金支払場所(郵便局等)
必要書類等
- 記名変更請求書(償還金支払場所で交付)
- 国債
- 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍抄本など)
- 相続人であることが証明できる戸籍書類
- 相続人の印鑑
その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損、印鑑の変更については、償還金支払場所(郵便局等)で手続きをしてください。