令和7年4月1日より、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付を開始しております。佐賀市在住の対象者の方は、佐賀市役所にて請求手続きを行ってください。
概要
先の大戦で公務などのため国に殉じた元軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、残されたご遺族に対して特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります)
(注意)支給対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。なお、子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(償還期間 令和8年4月15日~)
受付期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
(注意)受付期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受給できませんのでご注意ください。
受付窓口および受付時間
| 受付場所 | 受付期間 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 本庁1階市民ホール | 令和7年7月14日(月曜日)~10月31日(金曜日) | 9時~16時 |
| 諸富支所 | 令和7年7月28日(月曜日)~8月1日(金曜日) | 9時~16時 |
| 大和支所 | 令和7年8月25日(月曜日)~8月29日(金曜日) | 9時~16時 |
| 富士支所 | 令和7年8月6日(水曜日)~8月8日(金曜日) | 9時~16時 |
| 三瀬支所 | 令和7年8月4日(月曜日)~8月5日(火曜日) | 9時~16時 |
| 川副支所 | 令和7年8月18日(月曜日)~8月22日(金曜日) | 9時~16時 |
| 東与賀支所 | 令和7年9月1日(月曜日)~9月3日(水曜日) | 9時~16時 |
| 久保田支所 | 令和7年7月23日(水曜日)~7月25日(金曜日) | 9時~16時 |
(注意)10月31日(金曜日)以降は、本庁8番窓口で受付を行います。
受付時間:平日8時30分から17時まで
請求に必要な書類
- 特別弔慰金請求書
- 現況申立書
- 請求者本人の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
- 請求者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- (注意)上記1及び2の用紙は受付窓口に備えています。
- (注意)上記1~4はすべての請求者に提出していただく書類ですが、請求者の状況により、追加で書類の提出をお願いする場合がございます。
留意事項
請求手続きの簡素化のため、「印鑑等届出書」が提出不要となりました。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
関連リンク
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省)
関連ファイル
代理の方が窓口で請求手続き等をされる場合は、委任状をご提出ください。