高齢者が成年後見制度を利用した場合に、成年後見人、保佐人、補助人に報酬を支払うことが難しい方を対象とした助成を行っています。
助成の対象者
次の全てに、被成年後見人等が該当する方
- 佐賀市民である方
- 佐賀市の介護保険が適応される方(他市町村の介護保険をご利用方は対象になりません。)
- 家庭裁判所により成年後見人又は保佐人もしくは補助人が選任されている方
条件
次のいずれかに被成年後見人等が該当する方
- 生活保護を受けている方
- 活用できる資産及び貯蓄等がなく、助成を受けなければ生活保護の対象となる方
助成額
被成年後見人の収入や支出の状況に応じて決定します。
助成の上限額
次の内容を上限に助成します。
- 家庭裁判所の審判で決定された報酬額まで
- 在宅の場合は、月額28,000円まで
- 在宅以外の場合は、月額18,000円まで
申請できる方
- 成年後見人、保佐人、補助人に登記されている方
- 被成年後見人等(被保佐人、被補助人)
申請できる期間
家庭裁判所の報酬付与の審判決定の日から1年以内
申請に必要な書類
- 年金等の源泉徴収票の写し等の収入の判明する書類
- 金銭出納簿及び領収書の写し等の必要経費の判明する書類
- 財産目録等の写し等の資産状況の判明する書類
- 報酬付与の審判決定書の写し
- 成年後見人等の登記事項証明書の写し
- 生活保護を受けている場合はその証明書 など
その他
- 助成金は、成年後見人等の報酬以外の目的に使用できません。
- 申請窓口は、佐賀市役所本庁のみです。(各支所等での受付はできません。)