高齢者の在宅福祉サービス

サービスを利用できる方

 佐賀市に住所を有し、在宅で生活する65歳以上で要介護3、4または5の認定をもつ方。

 ただし市県民税非課税世帯に限ります。

  •  入院中、施設入所、生活保護受給中の方は利用できません。
  •  月の3分の2以上の期間、在宅で介護を受けている方。
     (ショートステイ利用は月9日以内)
  •  申請は毎月10日締め切りで翌月分からの支給となります。
     必要な申込書、配布日については、申請及び配布日一覧をご覧ください。

市県民税非課税世帯の判断について

  •  5月末配達分まで
     令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日まで)の所得に応じた、世帯の課税情報を確認し判断します。
  •  6月末配達分~
     令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日まで)の所得に応じた、世帯の課税情報を確認し判断します。

支給内容

 紙おむつ単価表をもとに、同一のメーカ―内で下記限度額を上限として、紙おむつの現物を各家庭に配達します。

  •  1月分限度額7,650円
  •  2月分限度額15,300円
  •  3月分限度額22,950円

 (注意)一度支給した品目の変更はできません。

相談窓口

 対象要件に該当される方で支給を希望される方は、次の相談窓口にご相談ください。

  • 高齢福祉課 長寿推進係 電話:40-7253
  • 担当地区のおたっしゃ本舗(地域包括支援センター)

現在サービスご利用中のみなさんへ

  • 毎年4月に紙おむつの価格が変更となります。新しい価格一覧表は市のホームページで公開するほか、高齢福祉課窓口(本庁1階)で配布を行います。
  • 紙おむつの品目を変更される方は、紙おむつ配達月(6月・9月・12月・3)の10日までに品目変更届の提出が必要ですので、担当地区のおたっしゃ本舗か担当ケアマネジャーにご相談ください。
  • 毎年6月に世帯の課税状況を確認し、サービスの継続利用を決定します。課税状況が確認出来ない場合は、おむつの支給が停止となりますのでご注意ください。
  • 在宅生活でなくなった場合や課税世帯になった場合、要介護3、4、5の認定でなくなった場合等、要件より外れた時は、廃止届の提出が必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253
ファックス:0952-40-7393
専用フォームで担当課にメールを送る