社会福祉法人による介護保険サービス費等の軽減

低所得で生計が困難な方が介護保険サービスを受けられた場合に、利用者負担額等の一部が軽減される制度です。

制度を受けるには、佐賀市への申請が必要です。

(注意)軽減制度の実施および対象サービスは施設によって異なります。詳しくはサービスを受けられている施設におたずねください。

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(予防介護を含む)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(予防介護を含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(予防介護を含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限ります。)
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同等のものに限ります。)

対象費用と軽減の割合

利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1

  • (注意)老齢福祉年金受給者は2分の1
  • (注意)生活保護受給者については、対象費用は個室の居住費に係る利用者負担額のみ。(全額が減免)

対象となる方

世帯全員が住民税非課税であり、介護保険の佐賀市の資格をお持ちで、次の5つの要件を満たす方

  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円追加)以下であること。
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円追加)以下であること。
  • 日常生活に供する以外に活用できる資産(農地や駐車場)がないこと。
  • 負担能力のある親族等(住民税課税の者)に税・社会保険等で扶養されていないこと。
  • 介護保険料の滞納が無いこと。

軽減を受けるには

佐賀市への申請が必要です。(関連ファイル「軽減対象確認申請書」)

佐賀市が対象者と認定した方には、「確認証」を発行しますので、軽減実施施設へ提示のうえ、サービスをご利用ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253
ファックス:0952-40-7393
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