全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するため、「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
条例の目的
手話言語の普及
手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及します。
障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進
意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。
条例パンフレット
基本理念(基本となる考え方)
●障がいのある人もない人も、同じようにひとりひとりを大切にする
●手話が言語であり、ろう者の生活になくてはならないものであることを理解する
●障がいに合った方法でコミュニケーションをとることは、とても大切なことだとすべての市民が理解する
●障がいのある人が、自分に合ったコミュニケーション手段を利用できるようにする
市の責務
●手話が言語であることを広める
●障がいの特性によってさまざまなコミュニケーション手段があることを理解し、利用できるように取組む
●条例で決めたことを進める取組を実行するときは、市民や事業者、関係団体、県などと協力して進める
●取組は、障がい者だけでなく、すべての市民の情報取得やコミュニケーションの利用につながることを理解する
市民の役割
●基本理念を理解する
●市が条例で決めたことを進めるための取組に協力する
事業者の役割
●基本理念を理解する
●市が条例で決めたことを進めるための取組に協力する
●障がい者が自分にあったコミュニケーション手段を利用できるように、合理的配慮を行う
