全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し合い、いきいきと生活する地域社会を実現するため、「佐賀市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(通称:障がいのある人もない人も心つたわる条例)」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。

条例の目的

手話言語の普及

手話は、ろう者(音声言語を獲得する前に失聴した人)にとって生活するために必要不可欠なものであり、日本語や英語などと同様に1つの言語であることを普及します。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

意思の疎通に困難がある障がい者が、それぞれの障がいの内容や程度に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。

条例パンフレット

条例を広く周知し、条例の趣旨を理解することを目的としてパンフレットを制作しました。

【A3】条例啓発パンフレット.pdf(PDFファイル:1.5MB)

パンフレットサムネイル

基本理念(基本となる考え方)

●障がいのある人もない人も、同じようにひとりひとりを大切にする

●手話が言語であり、ろう者の生活になくてはならないものであることを理解する

●障がいに合った方法でコミュニケーションをとることは、とても大切なことだとすべての市民が理解する

●障がいのある人が、自分に合ったコミュニケーション手段を利用できるようにする

市の責務

●手話が言語であることを広める

●障がいの特性によってさまざまなコミュニケーション手段があることを理解し、利用できるように取組む

●条例で決めたことを進める取組を実行するときは、市民や事業者、関係団体、県などと協力して進める

●取組は、障がい者だけでなく、すべての市民の情報取得やコミュニケーションの利用につながることを理解する

市民の役割

●基本理念を理解する

●市が条例で決めたことを進めるための取組に協力する

事業者の役割

●基本理念を理解する

●市が条例で決めたことを進めるための取組に協力する

●障がい者が自分にあったコミュニケーション手段を利用できるように、合理的配慮を行う

条例本文

障がいの特性に合わせたコミュニケーション事例

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251
ファックス:0952-40-7379
専用フォームで担当課にメールを送る