概要

身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。

購入・借受け・修理の前に申請が必要です。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方
  • 対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方

補装具の種類

補装具の種類一覧
障がいの種類 対象となる補装具の種類
視覚障がい
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
聴覚障がい
  • 補聴器
  • 人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由
  • 義肢
  • 装具
  • 姿勢保持装置
  • 車載用姿勢保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本づえ除く)
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 起立保持具
  • 排便補助具

ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。

介護保険サービスで貸与対象となっている品目

  • 車椅子(レディメイド)
  • 電動車椅子(普通型・簡易型)
  • 車椅子付属品
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本づえ以外)

費用

原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。

(注意)18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。

利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。

区分別月額負担上限額の詳細
区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円

世帯の考え方

障がい者とその配偶者のみを世帯とします。ただし、18歳未満の障がい児においては、保護者等他の世帯員を含んだ世帯となります。

申請に必要なもの

  1.  補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  2.  印鑑(認印で可)
  3.  身体障害者手帳
  4.  マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)
    • 個人番号カード
    • 通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等)
  5.  業者見積書
  6.  補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。)

連絡先

障がい福祉課 障がい総務係

(本庁1階 9-13番窓口)

電話番号 0952-40-7251

ファックス 0952-40-7379

予約をすることができますので、下記のリンクからご予約ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251
ファックス:0952-40-7379
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