概要
身体障がい者(障がい児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。
購入・借受け・修理の前に申請が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方
- 対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方
補装具の種類
| 障がいの種類 | 対象となる補装具の種類 |
|---|---|
| 視覚障がい |
|
| 聴覚障がい |
|
| 肢体不自由 |
|
ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。
介護保険サービスで貸与対象となっている品目
- 車椅子(レディメイド)
- 電動車椅子(普通型・簡易型)
- 車椅子付属品
- 歩行器
- 歩行補助つえ(一本づえ以外)
費用
原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。
(注意)18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。
| 区分 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の考え方
障がい者とその配偶者のみを世帯とします。ただし、18歳未満の障がい児においては、保護者等他の世帯員を含んだ世帯となります。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
- 印鑑(認印で可)
- 身体障害者手帳
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)
- 個人番号カード
- 通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等)
- 業者見積書
- 補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。)
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (PDFファイル: 107.4KB)
補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 (Excelファイル: 22.1KB)
連絡先
障がい福祉課 障がい総務係
(本庁1階 9-13番窓口)
電話番号 0952-40-7251
ファックス 0952-40-7379
予約をすることができますので、下記のリンクからご予約ください。