観光アプリの概要
佐賀市公式スーパーアプリ内の「観光アプリ」では、市内の飲食店やおみやげ店を発信しています。
さらに、大規模イベント等の際に「特別クーポン」を配布し、市外から訪れる多くの人に市内のお店を知ってもらい、来店やお買い物、飲食につなげる取り組みを行っています。
イベントをきっかけに佐賀を訪れる人へ、お店をPRするチャンスです!
観光アプリにお店を掲載しませんか?
新たなお客さまとの出会いにつながる機会として、ぜひご応募ください!
申込方法
申込をご希望の方は下記URLまたはQRコードからお申し込みください。

アプリ詳細
特別クーポンの概要
目的
佐賀市公式スーパーアプリ内「観光アプリ」を利用し、市外からの来訪者による市内での消費を促進するため。
特にSAGAアリーナ等で実施される会議(MICE)やスポーツイベントなどへの来場者を主な対象とする。
※ 予告なく配布を終了することがあります。
内容
特別クーポンの提示があった場合、参加事業者には1回の会計が2,000円(税込)以上の場合に限り、1,000円の値引きを行っていただきます。
値引き実績に応じて、佐賀市から委託業者を通じて指定口座への振込によって換金を行います。振込時期は毎月末を締日とし、翌月中を基本とします。参加登録は無料です。
利用条件
・ 1回の会計が2,000円(税込)以上の場合に特別クーポンを利用可能
・ 特別クーポンの実施回ごとに、1人1回限りの利用とする。
特徴
・ 市が指定するイベントの開催期間中に配布
・ 対象イベントの開催期間中及びイベント最終日の翌日から起算して2日後まで利用可能
・ 上記期間以外(イベントがない日、イベント最終日から2日経過後)は利用不可
例)イベント開催期間:6/27~28 ⇒ 特別クーポン利用可能期間:6/27~30
配布場所
市が指定するイベントの会場(SAGAアリーナ、文化会館など)
利用対象外となるもの
・ 商品券、ビール券、切手等、換金性の高いもの
・ 不動産に係る支払い
・ 事業上取引(仕入れ等)に係る支払い(参加店舗自身での購入を偽る換金行為は禁止)
・ たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
・ 店舗が特に指定するもの
・ その他、市が適当と認めないもの
参加条件
□ 佐賀市内に所在する店舗であること。
□ 飲食店またはおみやげ店であること。
□ 中小企業者(※1)が運営する店舗であること。
※1 中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する「中小企業者」。
次に該当する事業者は対象外とする。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀店、パチンコ店等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている事業者
・ 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
・ 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
・ 県外等広く展開しているチェーン店
・ その他、市が適当と認めない事業者
店舗における処理の流れ
1. 会計時にお客様から特別クーポン利用の申し出
2. 1回の会計が2,000円(税込)以上であることを確認
3. 市から店舗へ事前送付したQRコードを、お客様がスーパーアプリから読み取り
4. お客様が画面上の簡単なアンケートへ回答
5. クーポン使用済み画面になったことを店舗スタッフが確認し、1,000円割引き
6. 月末締めで翌月中に、市の委託業者から指定口座へ1,000円×利用実績分を振込
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光振興課 観光企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7110
ファックス:0952-26-6244
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