量り売りなど取引や証明に使用する計量器(はかり、おもりなど)は、計量法に基づき2年ごとの定期検査が義務付けられています。

この定期検査は、佐賀市が指定している指定定期検査機関において実施しておりますが、検査時に同機関が徴収する手数料の算定方法を誤っていました。

今後、指定定期検査機関に対して、業務の執行状況を定期的に確認し、適切に指導を行ってまいります。また、制度や運用が改正される際は誤りが発生しやすいことも想定されることから、改正内容をわかりやすく説明するなど、引き続き業務が適切に行われるように指導を徹底します。

プレスリリース

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〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
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