計量法第21条第2項および佐賀市計量法施行細則第2条の規定により、添付ファイルのとおり公示します。

佐賀市(旧佐賀市)で「はかり」の定期検査を実施します。

はかりの定期検査とは

「はかり」は使用しているうちに誤差が生じます。

そのため、商店や工場、事業所などで取引や証明に使用される「はかり」は、2年に1回定期検査を受けることが法律によって義務付けられています(計量法第19条、21条)。

検査に合格した「はかり」には定期検査合格シールが貼られています。

検査実施機関及び手数料納付先

計量法第20条の規定に基づき、佐賀市長に指定を受けた指定定期検査機関である一般社団法人佐賀県計量協会が、佐賀市に代わって検査を実施しています。

佐賀市指定定期検査機関

〒849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝119

一般社団法人 佐賀県計量協会 電話:0952-31-1411 ファックス:0952-31-0082

検査手数料

定期検査手数料表(PDFファイル:469.9KB)」をご覧ください。

対象地域

令和8年度は旧市内の方を対象に検査を行います。

なお、昨年度受検された旧町村(諸富町、大和町、富士町、三瀬村、川副町、東与賀町、久保田町)の方は対象外です。

受検方法について

定期検査には、集合場所検査と所在場所検査の2つの検査方法があります。ご都合に応じて受検方法を選択してください。

1 集合場所検査

佐賀市が指定する場所に「はかり」を持ち込んでもらい検査する方法が「集合場所検査」です。

持ち運びが可能であり、ひょう量(「はかり」が正確にはかれる最大の重さ)が300kg以下のはかり(非自動はかり)が対象です。

受検される際は、検査手数料とはかりを持って最寄りの検査会場までお越しください。

令和8年度集合場所検査会場

検査日 時間                         検査会場
6月4日(木曜日) 10:00~15:00 高木瀬公民館(高木瀬東5-1-12)
6月5日(金曜日) 10:00~15:00 巨勢公民館(巨勢町大字高尾104-17)
6月8日(月曜日) 10:00~15:00 JAさが 中部地区北部営農センター( 久保泉町大字川久保2100)
6月9日(火曜日) 10:00~15:00 JAさが 佐賀市支部農機センター(兵庫町大字渕1292-4)
6月10日(水曜日) 10:00~15:00 本庄公民館(本庄町本庄279-8)
6月11日(木曜日) 10:00~15:00 勧興公民館(成章町1-8)
6月12日(金曜日) 9:00~16:00 佐賀県計量検査場(鍋島町八戸溝119)

2 所在場所検査

「はかり」が土地や建物などに固定され移動できないものや、体積が大きいまたは重いため運搬が難しいものについて、その「はかり」が設置してある場所で実施する検査が「所在場所検査」です。

所在場所検査を希望される場合は、事前に「所在場所定期検査申請書」の提出が必要になります。

5月19日(火曜日)までに、以下の「所在場所定期検査申請書」を佐賀市生活安全課に、ファックスまたは郵送でご提出ください。

なお、5月1日(金曜日)以降は、一般社団法人佐賀県計量協会のホームページから申請が可能です。 所在場所定期検査申請書(小型)の二次元コードを読み取ってください。

所在場所定期検査申請書(大型・中型)【記入例含む】(Wordファイル:40.5KB)

所在場所定期検査申請書(小型)【記入例含む】(Wordファイル:74.5KB)

また、所在場所検査で受検する場合は、検査手数料のほかに別途料金が必要になります。

詳しくは「所在場所検査手数料表(PDFファイル:443.4KB)」をご覧ください。

大型・中型はかり(ひょう量:300kg超)

検査期間:6月15日(月曜日)~7月3日(金曜日) 15日間予定(土日・祝除く)

小型はかり(ひょう量:300kg以下)

検査期間:7月6日(月曜日)~8月5日(水曜日) 22日間予定(土日・祝除く)

実施期日に受検できない場合について

疾病、旅行その他やむを得ない理由によって、集合場所検査、所在場所検査の検査期間に受検することができない場合は、(一社)佐賀県計量協会に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る