商品量目制度について
計量法では、適正な計量の実施を確保するため、以下のような規定があります。
特定商品の計量[計量法第12条]
食肉や魚介類など、広く一般に流通している商品(特定商品)の内容量を示して販売する場合は、定められた許容誤差(量目公差)を超えた不足がないように計量しなければなりません。
量目公差の一例
| 特定商品の表示量 | 量目公差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | -4% |
| 50グラムを超え100グラム以下 | -2グラム |
| 100グラムを超え500グラム以下 | -2% |
| 500グラムを超え1キログラム以下 | -10グラム |
| 特定商品の表示量 | 量目公差 |
|---|---|
| 5グラム以上50グラム以下 | -6% |
| 50グラムを超え100グラム以下 | -3グラム |
| 100グラムを超え500グラム以下 | -3% |
| 500グラムを超え1.5キログラム以下 | -15グラム |
商品量目立入検査について
目的
商品量目立入検査は、計量法第148条の規定に基づき、商品の取引における適正な計量の実施の確保を図ることを目的とします。
立入検査は、商取引の盛んな中元期・年末期に全国一斉に実施しています。
検査内容
スーパーマーケットなどにおいて、特定商品の中で、自店舗で詰め込みをして計量販売されているパック商品(精肉、鮮魚、青果、惣菜)を対象に、商品の内容量(商品量目)が正確に計量されているかどうかを検査し、適正な計量方法の指導を行っています。
商品の内容量は、商品の総重量から風袋の重量を引くことで算出します。

量目公差は、商品の表示量(ラベルにグラム表示)に対して、実量(真実の量)が不足した場合に適用されます。
量目公差を超えて実量が少なかった商品については、その原因を調べ、再計量して店頭に出すよう指導しています。
風袋について
風袋とは、商品を入れる容器(トレイ)、ラップ、袋、包装紙などをいいます。また、わさび、タレ、吸水紙などの添え物も風袋です。風袋は、表示される商品の内容量には含まれてはいけません。


量目不足の主な原因
風袋の無視・軽視
- 風袋の認識不足による引き忘れ、あるいは、認識はあるがそれぞれの風袋の重さをきちんと把握してない場合。
- トレーや添え物を変更した際に風袋量の設定を変更しなかった場合。
水分蒸発による自然乾燥
水分が蒸発しやすい商品(青果等)を、長時間店頭においてある場合。
はかりの使い方の誤り
- はかりを水平に設置していない場合。
- はかりを風や振動の影響を受けやすい場所に設置している場合。
- はかりの指針や表示がゼロになっていることを確認せず使用している場合。
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