佐賀市消費生活センターでは、「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」「ガス事業法」および「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づく、販売事業者への立入検査を行っています。
これらの法律では、消費者の利益の保護のため、消費生活の用に供される特定の製品について、国が定めた技術上の基準に適合した旨の製品安全マーク(PSマーク)やその製品の品質や使用方法などを正しく表示することなどを義務付けており、これらの表示のないものは、販売または販売目的の陳列ができないこととなっています。
製品安全マーク(PSマーク)が無い危険な製品や不適正な品質表示の製品が市中に出回っていないか、さらには、製品安全制度のなかで定められている販売事業者の説明義務等が果たされているかなどの確認と周知徹底に重点を置いて立入検査を実施しています。
「立入検査証」を携帯した市職員が検査します。事業者の方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
家庭用品品質表示法による立入検査
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、家庭用品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めて、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
対象となる家庭用品は、現在4部門(繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品)、93品目について指定されており、品目ごとに表示事項等が定められています。
家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している家庭用品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
家庭用品品質表示法については下記リンクをご覧ください
品質表示の内容
品目ごとに当該製品の成分、性能、用途など表示する内容と表示方法が定められています。
表示例




消費生活用製品安全法による立入検査
消費生活用製品安全法は、消費者の生命又は身体に対する危害の発生防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保について民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。
消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した10品目の基準適合マーク(PSCマーク)その他について、正しく表示された商品が販売されているかを検査します。
消費生活用製品安全法については下記リンクをご覧ください
PSCマーク制度
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
(補足)令和7年12月25日より、子供用特定製品に対する新しい規制が導入されました。
新しい規制の内容については下記リンクをご覧ください
乳幼児用玩具に対して新しい規制が導入されました(経済産業省)
| 特別特定製品 | 対象となる例 |
|---|---|
子供用特定製品 |
乳幼児用ベッド |
携帯用レーザー応用装置 |
|
浴槽用温水循環器 |
|
ライター |
|
| 特別特定製品以外の特定製品 | 対象となる例 |
|---|---|
子供用特定製品 |
乳幼児用玩具 |
登山用ロープ |
ザイル |
家庭用の圧力なべ及び圧力がま |
|
乗車用ヘルメット |
|
石油給湯機 |
石油給湯機 |
石油ふろがま |
石油ふろがま |
石油ストーブ |
石油ストーブ |
電気用品安全法による立入検査
電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生防止を目的としています。
電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している電気用品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した457品目の基準適合マーク(PSEマーク)その他について、正しく表示された商品が販売されているかを検査します。
電気用品安全法については下記リンクをご覧ください
電気用品の分類と表示例
| 種類 | 特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
|---|---|---|
| 概要 | 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品 | 「特定電気用品」以外で国が指定した電気用品 |
| 品目例 |
|
|
| 表示例 | ![]() |
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ガス事業法による立入検査
ガス事業法は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
ガス事業法第172条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列しているガス用品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した8品目の基準適合マーク(PSTGマーク)その他について、正しく表示された商品が販売されているかを検査します。
ガス事業法については下記リンクをご覧ください
国による安全規制(PSTGマーク制度)
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー・ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。
特定ガス用品

- 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
- 半密閉燃焼式ガスストーブ
- 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
- ガスふろバーナー
特定ガス用品以外のガス用品

- 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器
- 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ
- 密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま
- ガスこんろ
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による立入検査
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による立入検査(以下液石法)は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的としています。
液石法第83乗第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している液化石油ガス器具のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した16品目の基準適合マーク(PSLPGマーク)その他について、正しく表示された商品が販売されているかを検査します。
液石法については下記リンクをご覧ください
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(経済産業省)
国による安全規制(PSLPGマーク制度)
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、調整器・カートリッジガスこんろ・一般ガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報器・低圧ホース・対震自動ガス遮断機の13品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている液化石油ガス器具等と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定液化石油ガス器具等があります。
特定液化石油ガス器具等

- カートリッジガスこんろ
- 半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器
- 半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま
- ふろがま
- 液化石油ガス用ふろバーナー
- 半密閉式液化石油ガス用ストーブ
- 液化石油ガス用ガス栓
特定液化石油ガス器具等以外の液化石油ガス器具等

- 調整器
- 一般ガスこんろ
- 開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器
- 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース
- 密閉式又は屋外式の液化ガス用バーナー付きふろがま
- 開放式若しくは密閉式又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ
- 液化石油ガス用ガス漏れ警報機
- 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
- 液化石油ガス用対震自動ガス遮断機
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0952-40-7086
ファックス:0952-40-2050
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