インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「仮想通貨」をめぐるトラブルが増加しています。また仮想通貨の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。
仮想通貨を利用する際の注意点
- 仮想通貨は、日本円やドル等のように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。
インターネット上でやりとりされる電子データです。 - 仮想通貨は、価格が変動することがあります。
仮想通貨の価格が急落し、損をする可能性があります。 - 仮想通貨交換業者(注釈)は金融庁・財務局への登録が必要です。
利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。
(注釈)仮想通貨と法定通貨、仮想通貨同士を交換するサービスなどを行う事業者 - 仮想通貨の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)をよく理解してから行ってください。
- 仮想通貨や詐欺的なコインに関する相談が増えています。
仮想通貨を利用したり、仮想通貨交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
困ったときの相談窓口
仮想通貨を含む金融サービスに関する相談
金融サービス利用者相談室 0570-016811 平日10時~17時
IP電話、PHSからは03-5251-6811へ
不審な電話などを受けたとき
- 佐賀市消費生活センター 0952-40-7087 平日9時~16時
- 消費者ホットライン 局番なし188 毎日9時~17時
- 警察相談専用電話 ♯9110 原則、平日8時30分~17時15分
消費者庁からの注意喚起文
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る