給湯器や配水管の点検などの名目で訪問し、不安をあおって高額な契約をさせる点検商法の相談が急増しています!

 点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして、「工事をしないと危険」「機器の交換が必要」などと不安をあおり、必要のない高額の商品やサービスなどを契約させる方法です。中には、「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。

相談事例

事例1.

「給湯器の無料点検」と電話があり応じたところ、点検後に「劣化していてすぐに交換しないと危険」と言われ、新しい給湯器への交換を勧められて高額な契約してしまった。

事例2.

突然訪問してきた事業者に「排水管の無料点検を行っている。」と案内され依頼をしたところ、「詰まっている。当社なら高圧洗浄を1万でやっている」と勧められ、その場の雰囲気で契約してしまった。代金はまだ払っていないがキャンセルしたい。

被害にあわないために

  • 簡単にドアを開けず、名前と訪問の目的を聞く。
  • 必要ないものは「必要ない」とはっきり断る。
  • 即断、即決はしない。必ず誰かに相談する。
  • 「無料(格安)で点検する」等と勧誘してくる事業者に安易に応じないようにする。
  • 契約をする際には、他の業者からの見積もりを取り、作業内容や金額を比較する。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフ(無条件解除)や契約の取り消し等ができる場合があります。

万が一、トラブルに遇われた場合は佐賀市消費生活センターにご相談ください。

0952-40-7087(相談専用電話)【平日9時~16時】

(注意)原則として、消費生活相談は、電話または来所相談となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086
ファックス:0952-40-2050
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