佐賀県迷惑行為防止条例の一部改正(令和6年9月1日施行)
佐賀県の迷惑行為防止条例の一部改正に伴い、「第6条不当な客引行為等の禁止」に関する規制対象業種の拡大や規制対象行為が追加されました。
また、佐賀市の一部地域は、客待ちを規制する地域(下記地図参照)に指定されました。
施行日
令和6年9月1日
主な改正点
- 規制対象業種の拡大(注釈1)
- 規制対象行為の追加(注釈2)
- 新たな規制に対する罰則の新設
- 両罰規定の新設
- 佐賀県迷惑行為防止条例施行規則の制定
(注釈1) 規制対象業種の拡大
ストリップショー、ソープランド等の性的サービス店に加え、
- キャバクラ等(接待を伴うサービス店)
- メンズエステ等(深夜に専ら異性の身体に接触するサービス店)
- 風俗案内所(上記店等の情報提供店)
への客引き行為等が規制対象となりました!
(注釈2) 規制行為の追加
客引き等をする行為に加え、
- 対償を供与して客引き等をさせる行為
- 通行人等に対する誘引(呼込み・ビラ配り等)行為
- 従業員への誘引・勧誘(スカウト)行為
- 指定区域(佐賀市の指定区域)における客待ち行為
客待ちを規制する指定地域

問合せ先
佐賀県警察本部 生活安全部 生活安全企画課 企画・指導係
電話(代表)0952-24-1111(内線3022)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る
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