令和8年9月1日に改正道路交通法施行令(生活道路における法定速度)が施行されます。
改正内容
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が
60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※「生活道路」とは、地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことです。
また、中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路が対象です。
施行日
令和8年9月1日
注意
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。 例えば、道路標識により最高速度が40キロメートル毎時と指定されている生活道路では、最高速度は30キロメートル毎時ではなく40キロメートル毎時となります。
関連リンク
※改正内容の詳細につきましては、以下の関連リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る