令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。


運転中のながらスマホ
- スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止
- 違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転及びほう助
- 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備
- 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれがある一定の違反(危険行為)を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象となります。
交通ルールを遵守し、安全に自転車を運転しましょう。
出典:「自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化」篇(政府広報オンライン)
「自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化」篇(政府広報オンライン)
佐賀県警ホームページ
道路交通法の一部が改正されます(令和6年11月1日施行)(佐賀県警察)
リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る
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