この共済は、加入者が交通事故に遭ったときに見舞金を支給する相互扶助制度です。
掛金
1人年額500円
(注意)加入は1人一口までで、途中加入の場合も掛金は変わりません。
対象となる事故
公道上での車両が関係する人身事故
- (注意)国内で一般交通の用に供する道路、公共の駐車場、鉄道、定期航路等において、自転車、バイク、自動車、電車、定期旅客船・フェリー等の走行中の交通事故による人身事故です。
- (注意)自転車の自損事故や、歩行者の上記交通乗用具との衝突も対象となります。
- (注意)加入者本人に対する見舞金の制度ですので、対人賠償はありません。
加入できる人
佐賀市に住民登録している人
(注意)外国籍の方も、住民登録されている方は対象です。
共済期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日
(注意)途中加入の場合は加入手続きの翌日から令和9年3月末まで
令和7年度分の交通災害共済申込も引き続き受け付けています。
令和7年度分の共済期間は、加入手続きの翌日から令和8年3月末まで
受付開始
令和8年2月2日(月曜日)から
加入方法
必要事項を記入した加入申込書と掛金を添えて下記窓口で申し込みください。
(補足)下記窓口に加入申込書とパンフレットを設置しております。
- 市内のゆうちょ銀行・郵便局(その他の銀行、農協、漁協、信用金庫などは不可)
- 佐賀市役所
- 市民相談コーナー(本庁1階)
- 生活安全課(iスクエアビル1階)
(注意)支所での加入はできません。
見舞金一覧
次の表は、交通災害見舞金の支給区分、等級、支給要件及び見舞金額を一覧にしたものです。
「入院・通院日数」は、治療のために医療機関へ入院または通院した日数の合計を表しています。
また、「自動車安全運転センター等の交通事故証明書をつけたもの」とは、交通事故証明書を添付する場合を指します。
(注意)請求後であっても、等級が上がる場合は差額を支給します。
(注意)見舞金の請求は事故日から2年以内に行ってください。
| 区分 | 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|---|
|
自動車安全運転センター等の 交通事故証明書をつけたもの |
1 | 死亡 | 100万円 |
| 2 |
自動車損害賠償補償法施行令別表第1 及び別表第2の第1級に該当する後遺障害 |
100万円 | |
| 3 | 入院・通院日数150日以上 | 10万円 | |
| 4 | 入院・通院日数100日以上 | 5万円 | |
| 5 | 入院・通院日数50日以上 | 3万5千円 | |
| 6 | 入院・通院日数25日以上 | 2万5千円 | |
| 7 | 入院・通院日数10日以上 | 1万5千円 | |
| 上記証明書をつけないもの | 8 | 入院・通院日数25日以上 | 2万円 |
| 9 | 入院・通院日数10日以上 | 1万2千円 |
見舞金請求窓口
佐賀市役所 生活安全課(iスクエアビル1階)
手続きについては、下記リンク(交通災害共済見舞金の請求について)をご覧ください。
- (注意)見舞金の請求には医師の診断書及び事故証明書が必要になります。
- (注意)対象の事故かどうかは、事前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る