改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が開始されました。
自転車運転者講習制度とは…
特定の「危険行為」を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
制度の目的
自転車が関係する交通事故の約6割が、自転車側にも法令違反があります。また、自転車側が加害者となって高額の賠償を命じられるケースも少なくありません。
危険行為を繰り返す自転車運転者を改善するために、自転車運転者講習制度が新設されました。
特定の「危険行為」とは…
自転車運転者講習受講義務の対象となる「危険行為」とは次の16類型です。
- 信号無視
進行方向の赤信号等を無視して道路を通過する行為 - 通行禁止道路(場所)の通行
歩行者用道路など自転車通行が禁止されている道路等を通行する行為 - 通行が許可されている歩行者用道路での歩行者妨害
道路標識などで自転車通行が許可されている歩道で徐行や一時停止などをせず歩行者の妨害をする行為 - 歩道通行や車道の右側通行等
自転車通行が許可されていない歩道や道路の右側を走行する行為 - 路側帯での歩行者の通行妨害
歩行者の妨げになる速度で路側帯を走行する行為 - 遮断踏切への立ち入り
警報機が鳴ったり遮断機が下りたりしている踏切に侵入する行為 - 左方車優先妨害・優先道路車妨害等
左からくる車両や優先道路を走行する車両の進行を妨害する行為 - 右折時、直進車や左折車への通行妨害
交差点を右折するときに、直進車や左折車の進行を妨害する行為 - 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点を通行するときに、他の車両の進行を妨害したり徐行しなかったりする行為 - 一時不停止や交差車両等の妨害
一時停止標識等を無視して交差点に進入する行為や、交差する道路を進行する車両等の進行を妨害する行為 - 歩道での歩行者妨害等
歩道で車道寄りの走行、徐行、一時停止などをせず歩行者の妨害をする行為 - 制動装置不備の自転車の運転
ブレーキ装置がない、またはブレーキ性能が不良な自転車で走行する行為 - 酒気帯び運転等
酒気を帯びた状態で運転する行為 (注意)「酒酔い運転」も含む - 安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない義務に違反する行為
(注意)傘さし運転も該当する場合があります。 - 携帯電話の使用等
「交通の危険」を生じさせた場合や、携帯電話を保持して画面を注視するなどの行為 - 妨害運転
他の車両等の通行を妨害する目的で、逆走して道をふさぐ、ベルを執拗に鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなどの行為
自転車運転者講習とは…
違反者の特性に応じた個別的指導を含む3時間の講習(講習手数料は6,000円)
(注意)命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に受講しない場合は5万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る