令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました(罰則はなし)。
自転車は便利な乗り物ですが、ひとたび事故にあうと深刻な結果に繋がりやすい危険な乗り物の側面もあります。
命を守る自転車ヘルメットの着用をお願いいたします。
改正道路交通法第63条の11の内容
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車ヘルメット着用について
自転車乗車時にヘルメットを着用せずに事故にあった場合の致死率は、ヘルメット着用時と比較して約2倍と言われています。
また、自転車ヘルメットを着用せずに自転車事故で死亡した方の約6割は、頭部に致命傷を負っているというデータもあります。
自転車ヘルメットは、命を守る上で非常に重要なものになります。
≪自転車ヘルメット着用状況別の致死率≫
≪ヘルメット非着用の自転車乗車中死者の致命傷の部位≫
(補足)警察庁データ(2017年~2021年)より
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活安全課 交通安全・防犯係
〒840-0801 佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7012
ファックス:0952-40-2050
専用フォームで担当課にメールを送る
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