総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました
佐賀市は、令和8年9月25日付け総税市第104号にて、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。
この指定により、佐賀市へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となります。
引き続き、佐賀市への温かい応援をお願いいたします。
指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日
※指定期間は、10月1日から翌年9月30日までの1年単位です。令和9年10月1日以降については、改めてお知らせします。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)(PDFファイル:62.5KB)
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表の公表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号ロの規定に基づき、同告示第6条第3号に該当する返礼品等について、ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表を公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税募集費用の支払先及び支払額の一覧表を公表します。