総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました

佐賀市は、令和7年9月26日付け総税市第120号にて、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました。
この指定により、佐賀市へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となります。

引き続き、佐賀市への温かい応援をお願いいたします。

指定対象期間:令和7年10月1日から令和8年9月30日

※指定期間は、10月1日から翌年9月30日までの1年単位です。令和8年10月1日以降については、改めてお知らせします。

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(通知)(PDFファイル:66KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 企画政策課 ふるさと納税推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7547
ファックス:0952-40-7323
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