地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)とは
地域総合整備資金貸付(以下「ふるさと融資」)は、地域振興に資する民間事業について、佐賀市が一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の協力を得て、設備投資資金等の一部を無利子で融資する制度です。
制度概要
貸付対象事業、貸付条件、手続の流れ等については、次の資料をご確認ください。
ふるさと融資概要資料(PDFファイル:741.8KB)
対象外事業
次のような事業は、貸付対象となりません。
- 市が政策的に支援する必要性が確認できない事業
- 事業による効果が、申請者自身の売上、収益、事業規模等の維持・向上にとどまる事業
- 居住又は投資収益の確保を主たる目的とする事業
- 市から補助金その他これに類する財政的支援を受ける事業(国・県の制度に基づき市を経由して交付されるものを除く)
- 法令又は制度の趣旨に照らし、市が支援することが適当でない事業
利用に当たっての留意事項
- 制度の利用を検討される場合は、事業着手前に市へご相談ください。
- 事前相談後、実際に制度の活用を希望する場合は、事業着手前に佐賀市と事前協議を行ってください。
- 貸付けに当たっては、市による一次審査及び審査会での審査並びにふるさと財団による調査・検討等を行います。
- 事前協議や申請を行った場合でも、貸付対象事業としての選定又は貸付決定を約束するものではありません。
- 審査や予算措置等に一定の期間を要するため、ご希望の時期・金額で貸付けできない場合があります。
事前協議について
事前協議を行う場合は、「佐賀市地域総合整備資金貸付事前協議依頼書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
【様式第1号】佐賀市地域総合整備資金貸付事前協議依頼書(Excelファイル:22.6KB)
関係資料
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進部 企画政策課 企画係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7025
ファックス:0952-40-7323
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