「まちづくり自治基本条例」とは
「まちづくり自治基本条例」は、佐賀市のまちづくりのルールとして、みんなで共有して、まちづくりを進めていくためのものです。
安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、自治の基本理念、まちづくりの基本原則、まちづくりに関する役割分担などについて定めています。
一人ひとりのちょっとした気づきや行動からまちづくりは始まります。まずは、身近な地域の活動から、できることを始めてみませんか。
まちづくり自治基本条例(全文)
まちづくり自治基本条例(全文) (PDFファイル: 163.5KB)
逐条解説書
まちづくり自治基本条例逐条解説書(令和5年3月改訂) (PDFファイル: 280.0KB)
パンフレット
漫画版パンフレット
中学生以上向け
パンフレット(漫画版_中学生以上向け) (PDFファイル: 16.6MB)
令和5年3月に新たに作成しました!

小学生向け
パンフレット(漫画版_小学生向け) (PDFファイル: 16.9MB)
条例制定の背景
地方分権・地域主権改革の推進とともに、自治体には自己決定や自己責任が求められ、地域の考え方に基づいて、その運営に取り組む時代となっています。
また、人口減少・少子高齢化に伴う地域課題の多様化や厳しい財政状況の中、さまざまな課題を乗り切るためには、市民、議会、行政などの多様な担い手が力を合わせてまちづくりに取り組んでいく必要があります。
そのため、自治の基本理念や基本原則など、佐賀市のまちづくりの仕組みとルールを明らかにし、みんなで共有していくために条例を制定しました。
条例制定に向けての取り組み
佐賀市では、平成23年度からこの条例の制定に向けて取り組みました。
条例の制定にあたっては、市民35名による「自治基本条例検討会議」にて検討をしていただき、平成25年4月に市長へ素案を提言いただきました。
自治基本条例検討会議から提言いただいた素案をもとに平成25年6月議会に条例案を提出し、8月議会において可決成立し、平成26年1月に施行しました。
条例制定後の取り組み
佐賀市では、条例の施行後4年を超えない期間ごとに、条例の規定を検証しています。
第3期検証(令和6年度~令和7年度)
この記事に関するお問い合わせ先
地域共創部 協働推進課 市民活動推進係
〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル7階
電話:0952-40-7078
ファックス:0952-40-7385
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