個人情報の漏えい、滅失等事案(以下「個人情報の漏えい等」といいます。)の発生について、公表基準に基づき公表します。

公表の対象

令和8年4月1日以降に発生した個人情報の漏えい等事案。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。

・公表することで個人の生命、身体、財産の安全を侵害するおそれが認められる場合

・公表することで捜査及び裁判に支障を及ぼすおそれが認められる場合

・被害者が公表を望まない意思を明確に示した場合

・第三者に閲覧されることなく速やかに回収した場合など、二次的被害のおそれが極めて低い場合

・その他、非公表とすることに相当の理由があると認められる場合

公表の基準

漏えい等事案のうち、次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、個別に公表します。それ以外のものについては、年に2回、一括して公表します。

・DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報(マイナンバーに関するもの)、金融情報(口座番号+金融機関名等)を含む漏えい等が発生した事案

・電磁的方法(ウェブサイト、SNS、グーグルフォーム等のオンラインツール等)により不特定多数の者が個人情報を容易に閲覧できる状態となった事案

・不正アクセスにより個人情報の漏えい等が発生した事案

・職員等が不正の目的をもって個人情報を利用し、または提供した事案

・上記以外のもので100人以上の個人情報の漏えい等が発生した事案

・その他重大な漏えい等事案と認められる事案

個別公表

一括公表

個別公表を行ったものも含め、年に2回一括して公表します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務法制課 情報公開係
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