設置目的
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議させる
設置根拠
建築基準法第78条
担当する事務
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決
設置年月日
平成6年4月1日
委員数
7人
担当課
建築指導課
更新日:2026年06月01日
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議させる
建築基準法第78条
建築基準法に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決
平成6年4月1日
7人
建築指導課