設置目的
佐賀市地域包括支援センターの公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため。
設置根拠
佐賀中部広域連合介護保険規則第4条の2
担当する事務
- センターの設置等に関すること。
- センターの運営に関すること。
- センターの職員の確保に関すること。
- その他の地域包括ケアに関すること。
設置年月日
平成19年6月1日
委員数
16人
担当課
佐賀市保健福祉部高齢福祉課
更新日:2026年06月01日
佐賀市地域包括支援センターの公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図るため。
佐賀中部広域連合介護保険規則第4条の2
平成19年6月1日
16人
佐賀市保健福祉部高齢福祉課