設置目的
議会の議員その他非常勤の職員に生じた災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定するにあたり、あらかじめ意見を聞くため
設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第3条
担当する事務
議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する認定事務。
設置年月日
昭和42年12月25日
委員数
5人
担当課
人事課
更新日:2026年06月01日
議会の議員その他非常勤の職員に生じた災害が公務または通勤により生じたものであるかどうかを認定するにあたり、あらかじめ意見を聞くため
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第3条
議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する認定事務。
昭和42年12月25日
5人
人事課