設置目的

実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査し裁定を行うために審査会を置く。

設置根拠

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条

担当する事務

実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査および裁定事務。

設置年月日

昭和42年12月25日

委員数

3人

担当課

人事課

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人事課 人事係
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