設置目的
実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査し裁定を行うために審査会を置く。
設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条
担当する事務
実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査および裁定事務。
設置年月日
昭和42年12月25日
委員数
3人
担当課
人事課
更新日:2026年06月01日
実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査し裁定を行うために審査会を置く。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条
実施機関の行う公務上の災害または通勤による災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施について不服がある場合に,審査および裁定事務。
昭和42年12月25日
3人
人事課