設置目的
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服についての審査決定。
設置根拠
地方税法第423条第1項
担当する事務
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服についての審査決定。
設置年月日
昭和25年
委員数
6人
担当課
市民税課
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民税課 庶務税制係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7060
ファックス:0952-25-5408
専用フォームで担当課にメールを送る
更新日:2026年06月01日
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服についての審査決定。
地方税法第423条第1項
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服についての審査決定。
昭和25年
6人
市民税課
市民生活部 市民税課 庶務税制係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7060
ファックス:0952-25-5408
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