佐賀市旅館ホテル組合と佐賀市は、佐賀市内で災害救助法の適用を受けるような大規模災害が発生した場合において、被災した災害時要配慮者等の避難場所の確保を円滑にすることを目的として、「佐賀市での災害発生時における宿泊施設の提供等に関する協定」を締結しました。

「SAGA」の文字と佐賀市章が格子状に並ぶバックパネルの前で、ストライプ柄のスーツを着た男性と無地のスーツにピンクのネクタイを締めた男性が、署名済みの協定書を共同で掲げ、組織間の強固な連携を象徴するように撮影された写真

佐賀市での災害発生時における宿泊施設の提供等に関する協定(協定の概要)

協力の要請

 災害救助法の適用を受けるような大規模災害が発生した場合において、佐賀市が佐賀市旅館ホテル組合に所属する宿泊施設に対して、施設等の提供等を要請します。⇒佐賀市の要請によるものに限りますので、直接申し込むことはできません。

協定に基づく施設等の利用について

施設利用の条件

 以下の全てを満たすことが条件となります。

  • 大規模な災害が発生し長期的な避難の必要が生じている又は恐れがあること
  • 公民館や学校体育館などの避難所での長期的な生活が困難な方がいらっしゃること
  • 佐賀市が災害の状況により佐賀市旅館ホテル組合に依頼していること

利用にあたっての注意事項

  • 発災当初から避難場所として旅館、ホテル等を使用していただくものではございません。
  • 利用にあたっては、市民の皆様にホテルや旅館に直接避難していただくのではなく、一旦は指定避難場所等に避難していただき、災害の長期化や避難された方の状況に応じて移動していただくことを想定したものとなっています。
    ホテルや旅館への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

災害要配慮者等の範囲

  1. 65歳以上の高齢者
  2. 障がい者手帳を有する者
  3. 0歳から4歳までの乳幼児
  4. 妊娠中または産後1年を経過しない者
  5. 1.から4.までと同一世帯の者及び市が必要と認めた介護者等
  6. その他の避難所での集団生活では健康を損なうおそれがある等、市が特に配慮が必要と認める者

受入対象期間

 災害救助法による救助基準に基づき、災害時要配慮者等を受け入れたときから応急仮設住宅が整備され、宿泊施設を避難所として利用する必要がなくなるまでの期間

協定締結日

 令和3年12月23日

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理防災課 地域防災係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7034
ファックス:0952-24-3187
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